家計簿を付けると節約出来ると言う話をよく聞くのですが果たして本当なのでしょうか。
よく、家計簿を付けなさい!なんて言われますよね。
特に浪費家の妻だと節約や貯金を促すために、
夫や姑が煩く言う事もありますが、
皆さんはそんな家計簿をこまめにちゃんと付けていらっしゃいますか。
貧乏人の私にしてみれば、
家計簿というのは我が家の貧困を明らかにするような気がして、
どうも付ける気になりません。
そして何より家計簿を付けるのって、めちゃくちゃ面倒ですしね。

家計簿と法人税の裏技です


法人税の見地では、家計簿を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の家計簿は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税においては、家計簿の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産の家計簿の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
家計簿の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
旦、一括償却を選択した家計簿の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での家計簿の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税法における家計簿の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。

家計簿の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、家計簿は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人が一旦選定した家計簿の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば家計簿の償却方法は、変更することが可能です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS