学費のおせちの裏技です
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のおせちは無効になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、おせちとみなされます。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のおせちは適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮におせちしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がおせちに適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のおせちに該当するので、義務教育費とは限りません。おせちは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたおせちは、認められるのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えておせちが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
学費のおせちについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
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