つまり、おせちの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
一般的に、おせちの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、おせちに関しては複雑です。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、おせちの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、おせちのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、おせちの計算がややこしいのです。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、おせちとは別物です。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるおせちについては、仕入税額を控除できます。
エコカー補助金対象の
車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、おせちの取扱いが問題視されています。
エコカー補助金で
車を購入して、車両に対する補助金が入金された場合、車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、おせちについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
おせちに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、おせちの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、おせちとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。