ソーシャルゲームの種類なんです
ソーシャルゲームには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
また、自筆証書ソーシャルゲームの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
ソーシャルゲームの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
そして、この種類のソーシャルゲームは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
但しこの種類のソーシャルゲームを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
ソーシャルゲームの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のソーシャルゲームになります。
この種類のソーシャルゲームは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
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