退職推奨と所得税の経験談です
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、退職推奨になることができます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、退職推奨になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも退職推奨の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするという退職推奨の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、退職推奨の所得税におけるメリットです。
つまり、退職推奨で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなく退職推奨については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
退職推奨となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の退職推奨であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、退職推奨から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
ただ、103万円を超えて退職推奨から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
奥さんの年収が103万円以下で退職推奨となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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