鳥インフルエンザは、若鳥に20%の感染が見出されることがあり、
水禽類の腸管で増殖します。鳥間では水中の糞を媒介として、
鳥インフルエンザが感染しますが、水禽類では感染しても宿主は発症しません。

しかし、鳥インフルエンザが怖いのは、家禽類のニワトリやウズラ、
七面鳥に感染すると高い病原性をもたらすところです。
そうした鳥インフルエンザを高病原性と呼んでいて、
今、世界的に養鶏産業の脅威となっています。

鳥インフルエンザ対策の裏技なんです

鳥インフルエンザは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。

鳥インフルエンザは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
そして、養鶏関連などについては鳥インフルエンザは、農林水産省がその対策を図っています。
また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
また、対策として、鳥インフルエンザに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
2005年10月、鳥インフルエンザに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。

鳥インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
そして、農家が違法に鳥インフルエンザの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
発生にそなえて、鳥インフルエンザ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
鳥インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥インフルエンザが指定感染症に定められることになります。
施行期間は1年で、この鳥インフルエンザ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。

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