遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

ハッカーの遺言状竹内郁雄の徒然苔第1回:ハッカーは二度死ぬ ...は人気です

元祖ハッカーで、未踏プロジェクト統括PMとしても知られる竹内郁雄先生の書き下ろし新連載です。第1回は、竹内先生が実際に行った「生前葬」の話題から。さらに、プログラミングができるとはどういうことかについ.
行政書士が、子供を会社の後継者にしたい場合の遺言の注意点についてわかりやすく解説!家族経営の有限会社等を営んでいる場合の事業承継において、注意するべきポイントをわかりやすくご紹介しています。
故人が公正証書遺言を残していたかもしれない?そんなときの公正証書遺言検索システムについてのご説明です。
北朝鮮のNo.2の「遺言」だそうな。-申し訳ありませんが携帯からなので、情報は自分で確かめてください。刈り上げクンに殺されたNo.2が、「金正恩は無能で、国民を窮乏させただけだ」とか言ってたそうです.
これまでのコラムで、相続で最も大切なポイントは「みんなが健康で元気なうちにきちんと方向性を定め、意思疎通を図ること」とお伝えしてきましたが、今回は財産を遺す側の意思表示、つまり「遺言」がテーマとなります。
公正証書遺言とは?公証人が作成する遺言書です公正証書遺言は、2人以上の証人が立ち会い、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して遺言書を作成する方式の遺言です。 公正証書遺言の場合、遺言書を自筆(手書き)する必要が 
公証役場で公正証書遺言を作成する場合、いくらの手数料が必要なのでしょうか? 公証役場のHPには、次のように書かれています。 目的財産の価額 手数料の額 100万円まで 5000円 200万円まで 7000円
遺言は守るべきか? こんにちは、まつかわです。 明日の哲学教室の前に、先週の哲学カフェの報告をしておきましょう。 先週12月10日は、神戸市北区子育て支援センターにて、グリーングラスの哲学カフェでした。 参加者は、最初3名と 
先にも書きましたが、A様ご夫婦には子がなく、もし有効な遺言がなければ、ご主人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹のうち既に亡くなった方についてはその子、すなわちA様からみれば甥姪の全員と協議し、合意しなければ、自宅の土地建物の名義 
東京高等裁判所平成20年12月26日決定. 危急時遺言が遺言者の真意に出たものであることについて,家庭裁判所が確認手続において得るべき心証の程度:家庭裁判所は,危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ,これを確認 

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