遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言執行人です


専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が遺言執行人になるのが一般的です。
内容どおりに実現されるかどうかは、遺言執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、遺言執行人には強い権利があります。
いわゆる相続人の代理人となる人が遺言執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。

遺言執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
そうした地位が遺言執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
遺言執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。

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