遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

エンディングノートで遺言を実現させることは可能

但し、エンディングノートで遺言を実現させることは可能で、自分の死後のことや認知症などに万が一なった場合を想定して記すことができます。
民法上の法制度での遺言に照らし合わせると、死後の法律関係を定めるための最終意思表示ということになります。遺言とは、日常用語としてもよく使用されますが、広く故人が自らの死後のために遺す言葉や文章のことを指します。
相続に関しては、遺言がないと、民法の規定により、法定相続が行われるのが原則となっています。
法律上、遺言の効力を発揮させるには、民法に定める方式にきちんと従わなければならないと決められています。
要するに、デジタル機器を使った手法で、遺言は作ることはできず、昔の古い慣習を踏襲しています。
また、DVDなどで遺言を保存するということはできず、その場合、法的な効力を有しないことになります。
一定の書式によって定められた形式にそって遺言を作成しないと、法律上は無効になるので、注意を要します。
デジタル機器の発展が著しいですが、遺言は、パソコンで作ったり、カメラを使って動画として作成しても無効です。
遺言がない場合は、通常、遺産分割の協議が行われるのですが、遺産分割が原因で揉めることはよくあります。
しかし、一方で、遺言はその制度を守るべく、厳格な要件が定められていて、一定の方式による書面が必要です。
死後に故人がその意思を実現させるために制度化されたものが遺言で、生前に自分の財産を自由に処分できることを法律では認めています。
遺言がないと、自分の相続分をしっかり主張できない場合があり、自宅を泣く泣く手放さざるを得ない事態も発生しかねません。
自分自身の思いを見つめ直したり、家族へのメッセージとして残す意味合いでは、有効な遺言の手段と言えます。
親族間の揉め事を避けたい場合や、痴呆になった場合の財産的な行為は、遺言を作成しておけば後でとても役に立ちます。
人の生前における最終的な意思表示が遺言であり、それは法律においても、尊重されるべきものとされています。

遺言は、非常に合理的なものですが、その作成方法は、昔の方法による遵守が厳格に定められています。
遺産は平等に法定相続分通りに分けて欲しいものですが、現実は揉めることが多いので、遺言はとても有効です。
そして、一旦こじれると骨肉の争いにもなりかねないので、そうしたことがないよう、遺言の作成はしておくべきです。

遺言は、事前に法的な対策をするという意味ではとても有効で、自分の意思実現という意味でも効を奏します。

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