遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言がそうした事由で取消された場合は効力を失います

特別方式の遺言を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。遺言は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
遺言の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
ただ、十分に書式を満たしていない遺言は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
つまり、そうした遺言は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な遺言を残しておかなくてはなりません。
遺言の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
また、遺言の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。

遺言の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の遺言を利用します。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき遺言をした時は、効力を有しません。
一般的に遺言は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、遺言は効力を失うことになります。
いわゆる遺言は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある遺言を作成しておく必要があります。

遺言を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような遺言は、良いように感じますが、法的な効力はありません。
なぜなら、遺言の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、遺言がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
一般的に遺言は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。

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