遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言の相続登記のポイントとは

遺言があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
不動産の遺言の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
遺産分割で、遺言の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。

遺言の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。

遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して遺言の相続登記をすることになります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS