遺言の相続登記のポイントとは
遺言があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
不動産の遺言の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
遺産分割で、遺言の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
遺言の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して遺言の相続登記をすることになります。
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