遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言は司法書士に相談ブログです

遺言を作成するにあたっては、色々と面倒な作業が必要になってくるので、専門家である司法書士に任せるのが一番です。
実際に遺言を書いてみて、その目的が理にかなっているのかどうかを専門家の司法書士に仰ぐ必要があります。
法律をしっかり勉強しないと、遺言に対処することができず、目的に適った物を作成することができません。
公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会が必要になりますが、そうした手配も、司法書士が談取りを組んでくれます。
そうして確認した後、遺言者と証人2人が遺言書に署名、押印して、遺言の作成が厳かに執り行われます。
司法書士は公証人としっかり打ち合わせをして、遺言の意思を正確に反映した文案を考えてくれます。

遺言を作成するにあたっては、誰に不動産や預貯金、株式などを受け継がせるのかを明確にしなければなりません。
また、資産の特定や費用を算出する必要があるので、遺言作成のために、不動産を所有している人は登記簿謄本が必要になります。
他にも、固定資産評価証明書などを遺言作成のために用意しなければならないのは、司法書士に相談するのが一番です。
基本的に遺言の作成にあたって重視しなくてはならないのは目的で、何を実現するかをよく考慮しなければなりません。
また、遺言の内容についても、司法書士に頼めば、打ち合わせをして、文案についても検討してくれます。
作成担当専門の司法書士を訪ねればよく、そうすれば、遺言の書き方や作成について、親切丁寧に教えてくれます。

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