遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言証書の裏技です


実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
よく遺言証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
検認というのは、相続人に対して遺言証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。

遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると遺言証書は、初めから存在しないことになります。
つまり、遺言証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そうなってくると、遺言証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、遺言証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS