遺言証書の裏技です
実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
よく遺言証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
検認というのは、相続人に対して遺言証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると遺言証書は、初めから存在しないことになります。
つまり、遺言証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そうなってくると、遺言証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そのため、遺言証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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