遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず、
広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。

遺言能力ですが、満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は、本人の最終意思を確認するもので、代理に親しまない行為であるから、
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合でも、
その保護者は、同意権や取消権を行使することができません。

ですが、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で
正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。

遺言の種類は人気なんです


また、この種類の遺言は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
普通方式の種類の遺言には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
そして、この種類の遺言は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
実際、この種類の遺言は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
この種類の遺言は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
遺言の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。

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