今、かなりの注目を浴びてる自転車の保険は、どれだけそれらを把握できているかというと、
非常に微妙なところだと思います。
たとえ自転車の保険であっても、
いかなる事故にも対応できるとは限りません。もしも命が関わる重大な事故が起こったとして、
それを補填する事のできる自転車の保険というものが存在しうるわけがないのですから。

自転車の保険と住民税のポイントとは


平成25年度から住民税の自転車の保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。

自転車の保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
最近、自転車の保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新契約と旧契約の双方で住民税の自転車の保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
生命保険と個人年金保険の両方が自転車の保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
しかし、住民税は所得税とは違い、自転車の保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の自転車の保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新たに介護医療自転車の保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の自転車の保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
平成23年12月31日以前の住民税の自転車の保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。自転車の保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が自転車の保険の対象になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS