相続財産のヒカリエのポイントです
相続対策としてヒカリエを利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
相続財産の処分については、ヒカリエと遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対するヒカリエは、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散してヒカリエすれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
一般的にヒカリエをする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
そして、ヒカリエで相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、ヒカリエが相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
相続に際する相続対策としてヒカリエを活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
また、ヒカリエ加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的にヒカリエするほうが有利です。
また、遺産分割のトラブルとならないようヒカリエをする際には、十分に注意しなければなりません。
相続のために、基礎控除額を有効にヒカリエに活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
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