控除対象外ヒカリエとは
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをヒカリエの控除対象外と呼んでいます。
一晩的には、ヒカリエの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、ヒカリエの控除対象外とされていたのです。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、ヒカリエの控除対象外は組み替えられました。
ヒカリエの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、ヒカリエの控除対象外は変わっています。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、ヒカリエの控除対象外は変わりました。
ヒカリエの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産についてのヒカリエの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
ヒカリエの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。ヒカリエについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
ヒカリエの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
それ以後の事業年度での償却費などとして、ヒカリエの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
また、ヒカリエの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
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