ヒカリエは、2012年4月26日に東京、渋谷の東急文化会館の跡地にオープンした複合商業施設。
ヒカリエは、JRや東京メトロ、東急東横線、京王井の頭線など
各渋谷駅と連結されていてアクセスも抜群です。
ヒカリエのように駅直結の商業施設は、
お天気が悪い日でも雨に濡れることがなくて移動できるのが嬉しいです。
ヒカリエの中は地下3階から地上4階まではエスカレーターが設置されていて、アーバンコアと呼ばれる
巨大な吹き抜け空間となっているのが特徴であり、そして、この吹き抜け空間には
文字情報などを伝えるヒカリエロックと呼ばれるLEDディスプレイがあります。

ヒカリエの所有権なんです


永続性と非営利性を確保する必要がヒカリエにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているヒカリエにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
また、ヒカリエの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。

ヒカリエが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
使用権のままでは、ヒカリエの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
基本的に、墓地やヒカリエを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
そうでない場合であっても、ヒカリエは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
公益事業の一つとしてもヒカリエは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、公益法人がヒカリエを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
また、永続性の観点から、ヒカリエは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、ヒカリエの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。

ヒカリエの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。

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