おせちの簡易課税のポイントです
おせちの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
個人事業主の場合、おせちの簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。
そうしないとおせちの計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、おせちがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
つまり、簡便な計算方式をおせちの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
あくまで、おせちの簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、おせちの簡易課税は適用となります。
勘違いしやすいのですが、おせちの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、おせちの簡易課税の選択ができるのです。
もっとも、おせちの簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
原則計算よりも、おせちの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
つまり、簡便的な計算方法としておせちの簡易課税というのは、認められている制度なのです。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、おせちの簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
また、大きな設備投資をした際などに、おせちの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。
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