おせちと予定納税とは
そして、おせちの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
基本的におせちの予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、おせちの予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをおせちの予定納税と呼んでいます。
そうなるとおせちの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
そして、おせちの予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回のおせちの予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
この場合、おせちの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
ただ、おせちの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
基本的におせちの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。おせちには、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
おせちの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
仮決算での中間申告の場合、おせちの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
この場合、おせちの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
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