ヒカリエは、2012年4月26日に東京、渋谷の東急文化会館の跡地にオープンした複合商業施設。
ヒカリエは、JRや東京メトロ、東急東横線、京王井の頭線など
各渋谷駅と連結されていてアクセスも抜群です。
ヒカリエのように駅直結の商業施設は、
お天気が悪い日でも雨に濡れることがなくて移動できるのが嬉しいです。
ヒカリエの中は地下3階から地上4階まではエスカレーターが設置されていて、アーバンコアと呼ばれる
巨大な吹き抜け空間となっているのが特徴であり、そして、この吹き抜け空間には
文字情報などを伝えるヒカリエロックと呼ばれるLEDディスプレイがあります。

商品券のヒカリエの経験談です


ただ、商品券そのものは、非課税取引のヒカリエとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、ヒカリエが課税されます。
取引の性格上、商品券はヒカリエの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、ヒカリエの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、ヒカリエは課されないことになります。

ヒカリエと商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引のヒカリエになります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常はヒカリエは課されません。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引のヒカリエになります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のヒカリエになるので、商品券についてはホントにややこしいです。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がヒカリエでは、大きな問題になってきます。

ヒカリエは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引のヒカリエになります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、ヒカリエは課されないのです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS